信用保証協会その1
信用保証協会とは、信用保証協会法の規定により認可を受けて設立された公的な法人です。中小企業者等が銀行等の金融機関から融資を受ける際に、その債務の連帯保証人となってくれます。ただ、金融機関に毎月支払う利息と別途に保証料の支払が必要です。万が一、債務者が支払しなかった場合は、信用保証協会が金融機関へ代位弁済をします。その後は、債務者は信用保証協会に返済することになります。
信用保証協会を利用するメリット
- 担保不足、信用不足の中小企業者でも金融機関からの融資を受けやすくなる。
- 地方自治体の制度融資が受けられる。
- トータルの金利等(金利+保証料)が安くなる。
- 条件によっては、無担保、無保証人でも融資が受けられる。
- 長期返済の資金が利用できる。
- 不動産担保の有効活用ができる。
- 利用実績により、反復利用ができる。
利用できる中小企業者等(概略)
中小企業信用保険法等に定める中小企業者で、下記の常用従業員数又は資本金のいずれかに該当する者
| 業 種 | 資本金 | 従業員数 | 補 足 |
| 製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 | 建設・運送・不動産・ソフトエウェア・情報処理サービス業を含む。ゴム製品製造業の従業員は900人以下。 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | 旅館業の従業員は200人以下。 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
| 医療法人等 | − | 300人以下 | 医業を主たる事業とする法人を含む。 |
※農林漁業者(一部を除く)、金融業等に該当する者を除く。
※許認可等を必要とする業種を営む者は、その許認可を既に受けていること。
※資金使途が事業経営に必要な運転資金、設備資金であること。
※対象規模その他の条件については、銀行等の金融機関又は保証協会の窓口にてご確認ください。
利用できない場合(一例)
- 保証協会の代位弁済を受け、その債務が終わっていない場合、又はその求償債務の完済後6か月を経過していない場合。
- 保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、又はその保証人となっている場合。
- 保証協会に対して、求償権の保証人となっている場合。
- 銀行取引停止処分を受け、2年を経過していない場合。
- 仮差押・差押、競売等の法的措置を受けている場合。
- 業績が極端に悪化し、事業好転が望めず事業継続が危ぶまれる場合。
- 暴力的不法行為者及び反社会的勢力と判断される場合。
- その他公序良俗に反するなど、取扱が不適当と判断される場合。